2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
そのことが、先ほど大臣からも責任を持ってこれから地方自治体の条例整備に努めていくという答弁がありましたが、それが総務省の果たさなければならない責務であるということを指摘し、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
そのことが、先ほど大臣からも責任を持ってこれから地方自治体の条例整備に努めていくという答弁がありましたが、それが総務省の果たさなければならない責務であるということを指摘し、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
具体的なスケジュールを答えてもらいたいのと、再度、武田大臣に、総務省が責任を持ってこの条例整備を進めるという決意を再度、もう一歩踏み込んで答えていただけませんか。
バリアフリー法改正を契機に、誰もがより安全に安心して移動できる道路が整備されるためにも、今後、各自治体での条例整備状況の把握、条例のもとでの整備、管理の推進が図られるように促していただくことを重ねて要望いたします。
この点は、この条例整備を促していくような環境整備、押し付けではないけれども、こうしたことを促していくということは農水省としてもお取り組みいただくべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
今後、説明会等によりガイドラインを周知するとともに、シンポジウムの開催による機運の醸成を図り、条例整備を通じた歴史的建築物の保存、活用を促進してまいりたいと考えております。
さらに、規制改革推進会議の答申において、非識別加工情報の加工やその活用に関して、「当面は先進的な地方自治体における条例整備を推進しつつ、立法措置による解決という可能性についても、地方自治体の意向を十分に踏まえて検討する。」という指摘がなされておりますので、総務省としましては、この答申も踏まえまして、地方公共団体ですとか有識者の御意見を十分に伺って、必要な検討を進めてまいります。
「総務省では、これまで、検討会等を通じて地方自治体から条例整備に関する意見を聴取してきたが、上記のような可能性を前提として、条例整備以外の具体的な措置を含めて意見交換を行ってきたとは評価できない。」
この育児休業につきましては、その範囲等が条例に委任されていますので、各団体で条例整備が必要になります。 条例整備がおくれている地方公共団体が多く見受けられましたので、総務省としては、昨年十二月の総務省通知で、速やかな条例整備を強く要請いたしました。
ルール設定を地方公共団体の条例に委ねたのでは、条例の内容や運用に差異が生じ、また条例整備の時期にもばらつきが生じる可能性が高い。さらに、準備の整った地方公共団体からとの方針が示されていることによって、問題は増幅するおそれがある。地方公共団体にとっては、匿名加工のような新たな取り組みにつき条例改正を行うことは大きな負担である。
ただ、地方公務員育児休業法がございましても、一般職非常勤職員が育児休業を取得するためには各地方公共団体で条例整備が必要でございます。
条例整備促進に対しての総務省の取組についてお伺いしたところではございますが、一般職の非常勤の育児休業に関わる条例整備を確実に進めていくためには、もう一歩踏み込んで、今後、条例を未整備の地方公共団体に対してフォローアップなどの調査を行い、進捗状況を含めて把握すべきだと思いますが、併せて大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
育児休業の対象となる一般職非常勤職員の要件は地方公務員育児休業法で条例に委任されているため、各地方公共団体において一般職非常勤職員が育児休業を取得するためには条例整備が必要となります。各地方公共団体において一般職非常勤職員に係る育児休業制度の整備を進めることは大変重要な課題でございます。
この制度を設けるに当たりましては、育児休業の対象となる一般職非常勤職員の範囲ですとかその期間というものが地方公務員育休法で条例に委任されておりますため、各地方公共団体によって条例整備が必要となってまいります。しかしながら、一部の団体においてはこの条例整備がなされておりません。
また、今回、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和することも踏まえまして、地方公共団体における条例整備をさらに後押ししていくこととしております。
育児休業の対象となる一般職非常勤職員の範囲は地方公務員育児休業法で条例に委任されているため、各地方公共団体において一般職非常勤職員が育児休業を取得するためには条例整備が必要となります。ただいま総務省といたしましては、地方公共団体の条例整備に向けて助言を行っているところでございます。 以上でございます。
したがって、それぞれの自治体におきましても、説明会を開催したり、それから条例整備の参考となるような資料、これは提供させていただきたいと、このように思っております。
○副大臣(伊達忠一君) 今、会長の、いわゆる条例整備を作るためのガイドラインを示すなど必要な対策を講じるべきではないかということでございますが、高齢者の方が孤立しないよう、地域が連携してお互いを支え合う取組を重要なことと認識をしております。
国においても、国や地方自治体が保有する個人情報を自治会や地域のNPO等に提供する場合の考え方やその要件の明確化等について早急に検討を行い、例えば一定の要件の下に個人情報の提供が可能となるような条例整備を促すためのガイドラインを示すなど、必要な対策を講じるべきではないかと思っております。
これは中小零細が本当に助かるための特効薬だと考えておりますものですから、各県において早急に条例整備をするということでと思っているんですけれども、これらの実施に対して、六月議会ということも漏れ伺っていますが、これは決意のほどを聞いて終わりにしたいと思います。
○高嶋良充君 地方自治体の条例整備との関係もございますから、若干具体的にお聞かせをいただきたいというふうに思うんですが、まず、人事管理に関する苦情というのはどのような範囲、事項を指すものなのかということであります。具体的には、人事管理とされていることについて、措置要求における勤務条件の範囲を超えて広く人事管理全般にわたるものというふうに理解していいのかどうか、その点についてまず伺います。
昨年労働安全衛生法が分離されました機会に、私どもといたしましても特別に条例整備その他の指導を行なっております。